白色申告にかかる記帳・帳簿等の保存制度

平成26年1月から、個人の白色申告をする人でも、事業や不動産貸付等を行うすべての人に、記帳と帳簿書類の保存が義務付けられました。

【対象となる方】
事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。

【記帳する内容】
売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく、日々の合計金額をまとめて記載するなど簡易な方法で記載してもよいことになっています。

【帳簿等の保存】
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

<帳簿・書類の保存期間>

保存が必要なもの 保存期間
 帳簿 収入金額 や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)  7年
 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)  5年
 書類  決算に関して作成した棚卸表その他の書類  5年
 業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類  5年

 

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