消費税の事業者免税点制度の適用要件が見直されました。

消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高(個人事業者の場合は原則として前々年の課税売上高のことをいい、法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高のことをいいます。)が1,000万円以下の事業者は、納税義務が免除されます。

平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度からは、当課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(個人事業者にあっては当課税期間の前年の1月1日から6月30日までの期間、法人にあっては原則としてその事業年度の前事業年度開始の日以後6か月間をいいます。)の課税売上高が1,000万円を超えた場合は、当課税期間においては課税事業者となります。なお、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。したがって、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても、給与等支払額が1,000万円を超えていなければ、給与等支払額により免税事業者と判定することができます。

新たに設立された法人については、設立1期目及び2期目の基準期間はありませんので、原則として納税義務が免除されます。しかし、基準期間のない事業年度であってもその事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、1,000万円以上である場合は、納税義務は免除されません。

PAGETOP