『臨時福祉給付金(簡素な給付措置)』が支給されます。

平成26年4月からの消費税率8%への引き上げに際し、所得の低い方々への負担の影響に鑑み、暫定的・臨時的な措置として『臨時福祉給付金(簡素な給付措置)』が支給されます。

【支給対象者】
平成26年度分市町村民税(均等割)が課税されない方が対象です。
ただし、ご自身を扶養している方が課税される場合、生活保護制度の被保護者となっている場合などは対象外です。

【支給額】
支給対象者1人につき 1万円
支給対象者の中で下記に該当する方は、5千円を加算
・老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者など
・児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者など

【申請手続】
申請先は、基準日(平成26年1月1日)において住民登録がされている市町村となります。具体的な申請・支給手続きは、各市町村にお問い合わせください。

PAGETOP