ふるさと納税制度の拡充!

「ふるさと納税」とは、ゆかりのある府県や応援したい市町村などの地方公共団体(都道府県または市町村)に対して寄附をすると、所得税や個人住民税が軽減される仕組みのことです。平成27年度の税制改正で、この「ふるさと納税制度」について、個人住民税の特例控除額の拡充が図られるとともに、確定申告を行わない給与所得者等についても、この制度が適用できるように申告手続きの簡素化が図られ、「ふるさと納税ワンストップ特例」が創設されるなどの改正がありました。

①「ふるさと納税制度」の住民税の特例控除額の拡充
地方公共団体(都道府県または市町村)に対して寄附をした場合に、その寄附金のうち2,000円を超える部分について、特例控除額として個人住民税所得割額のおおむね2割(改正前1割)を上限に、その全額が税額控除されます。
※この改正は、平成28年度分以後の個人住民税について適用されます。
個人住民税は、翌年度課税とされていますので、平成27年中に行った寄附金について適用されます。

②「ふるさと納税ワンストップ制度」の創設
控除を受けるためには、ふるさと納税をした翌年に、確定申告を行うことが必要です(原則)。確定申告が不要な給与所得者等について、ふるさと納税先が5団体以内の場合に限り、ふるさと納税先団体に申請することにより、確定申告不要で控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
※この改正は、平成27年4月1日以後に行われる寄附について適用されます。

 

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